ケアマネジャーには主に3つの仕事内容があります。まず1つ目に、要介護認定に関する業務です。介護保険の給付を受けるためには、要介護認定を申請する必要がありますが、ケアマネジャーは要介護認定の申請を代行することができます。要介護認定に必要となる訪問調査は原則的には自治体職員が行いますが、委託されてケアマネージャーが行うこともあります。
2つ目の仕事内容は、ケアプランの作成です。要介護者はケアマネジャーと契約をしてケアプランを作成することになります。どのような介護サービスを必要としているのか、予算はどの程度なのかと照らして見積もりを立てて、サービス利用票を作ります。その見積もりで要介護者が納得されれば介護事業者にサービス提供票を渡し、介護サービスが提供されます。
ケアプラン作成で重要となってくるのは課題分析です。本人宅を訪問して、情報を収集・分析することで、要介護者が生活していくうえでの問題点やニーズを洗い出します。この課題分析が十分になされていないと、いざ介護サービスを提供できてもミスマッチが起こる可能性がありますので、とても重要な業務です。
3つ目はケアプランにおける給付管理があります。要介護者が介護保険サービスを利用する際に支払う料金は1割負担(2割、3割負担の場合もある)することになり、残りは介護保険から事業者に支払われることになります。この時にケアマネジャーは国民健康保険団体連合会に給付管理表を提出する必要があります。国民健康保険団体連合会は事業者の請求とケアマネジャーが提出した給付管理表を照合することで、保険からの給付が可能となるため重要な業務です。